2017年12月13日お知らせ

個人番号(マイナンバー)提供のお願い

 平成28年1月からマイナンバー制度が施行されました。これにより、証券会社は税務当局に提出する税関係の調書にお客様のマイナンバーを記載することが義務付けられました。 これに伴い、弊社ではお客様からマイナンバーを提供していただき、今後、弊社が作成し税務当局に提出する税関係の調書にお客様のマイナンバーを付番することになります。 弊社が作成する税関係の調書には、例えば支払調書(利子、分配金、配当金、譲渡等)、年間取引報告書が挙げられます。
 弊社では平成28年8月以降順次、お客様に「個人番号(マイナンバー)提供のお願い」を郵送させていただきました。まだ、ご提出されていないようでしたらお早めに提出くださるようお願いいたします。

ご提出いただく書類について

個人番号をご提出いただくには以下の2点が必要です。

個人番号提供書のご確認

個人番号提供書に印字されている記載内容が正しいかご確認ください。

個人番号の確認書類のご用意

通知カードのコピー、または個人番号カードのコピー、または発行日から6ヵ月以内の個人番号付き住民票の写し(住民票記載事項証明書)いずれかをご用意のうえ、ご提出ください。

書類の投函

個人番号提供書と個人番号の確認書類を同封し、投函ください

よくあるご質問

Q.送付されてきた封筒記載の差出人/返還先の株式会社だいこう証券ビジネスはどのような会社ですか?

A.弊社が個人番号収集に関する業務を委託している会社です。
平成29年分の非課税枠を設定している証券会社に「非課税適用確認書の交付申請書のみなし提出不適用届出書」を提出いただき、平成29年10月1日以後に、改めて、平成30年以後にNISAを利用したい証券会社に「非課税口座開設届出書」と「非課税適用確認書の交付申請書」の提出及びマイナンバーの提供手続きを行っていただく必要があります。

日本証券業協会 マイナンバー提供のお願い

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