2017年11月6日お知らせ

NISAをご利用のお客様へ

~NISA口座を開設しているお客様でマイナンバーをご提供されていない方へのおねがい~

平成30年以後もNISA口座をご利用いただくためには、マイナンバーのご提供及び「非課税適用確認書の交付申請書」のご提出が必要になります。

マイナンバー等を提供しなかった場合

マイナンバー及び「非課税適用確認書の交付申請書」の提供が行われるまでは、平成30年以後の年分のNISA口座は利用できません。
*平成26年から平成29年の年分のNISA口座で保有している上場株式等は、非課税期間が終了するまでは非課税の対象となります。

手続き

よくあるご質問

Q.マイナンバーは必ず提供しなければならないのですか?

A.平成28年1月1日より、所得税法などにより証券会社へのマイナンバーの提供が義務付けられています。

Q.マイナンバーを証券会社に提供するときはどのような手続きを行うのですか?

A.岡地証券が用意する様式に個人番号を記入して提供いただくほか、本人確認書類の提示が必要になります。本人確認書類の範囲は法律で決められており、「マイナンバーカード(個人番号カード)」をお持ちでないお客様からは、複数の書類を提示いただく必要があります。

Q.勘定設定期間とは何ですか?

A.勘定設定期間とは、NISA口座内に新たに非課税枠を設けることができる期間のことをいい、法令上、次のとおり定められています。

勘定設定期間
①平成26年1月1日から平成29年12月31日まで(4年間)
②平成30年1月1日から平成35年12月31日まで(6年間)

Q.平成30年からは別の証券会社でNISA口座を利用したいのですが、どうすればよいですか?

  • 平成29年分の非課税枠を設定している証券会社に「金融商品取引業者等変更届出書」を提出いただき、平成30年以後にNISAを利用したい証券会社に「非課税口座開設届出書」と「非課税管理勘定廃止通知書」及びマイナンバーの提供手続きを行っていただく必要があります。

日本証券業協会 NISAをご利用のお客様へ

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