2025年9月27日お知らせ
国内の金融商品取引所に上場されている外国株券等の配当金等(償還金等を含むすべての金銭)の支払手続において、決済会社が配当金等の支払開始日として指定した日から5年を経過してもなお受領されないときは、決済会社及び当社はその支払義務を免れる除斥期間を設定します。